労働保険


労働保険とは


労働者災害補償保険(一般に労災保険といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

詳しい保険の種類はこちらから


労働保険事務組合(事務委託について)


委託の要件

 

①那覇商工会議所の会員で会費をお支払いいただいていること
②那覇市内で事業を営んでいること
③従業員を1名以上雇用していること(一人親方労災保険の特別加入は取り扱っていません)
④常時使用する労働者が1~300人(小売業・金融・保険・不動産業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下)であること
⑤労働保険料を口座振替徴収できる銀行口座を所有していること
※上記に該当しても事務委託できないことがあります。
※窓口の相談は事前予約が必要です。
まずはお電話でお問い合わせください。

①浦添商工会議所の会員で会費をお支払い頂いていること
②浦添市内で事業を営んでいること
③従業員を1名以上雇用していること(一人親方労災保険の特別加入は取扱していません)
常時使用する労働者が1~300人(小売業・金融・保険・不動産業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下)であること
労働保険料を口座振替徴収できる銀行口座を所有していること

 

※上記に該当しても事務委託できない場合がございます。まずは事前にお問合せ下さい。
(窓口での相談は事前予約をお願いします)

 

 

※R06/04/01 現在委託事業所受入体制が不十分なため、新規委託を停止しております。
大変申し訳ございませんが、受入体制が整うまで今しばらくお待ちください。



委託事務の範囲


①概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告・納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する届出等の事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請・届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行うことができる事務から除かれます。

※育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付等の申請・請求事務はできません。
※労災保険給付に関する申請・請求事務はできません。
※助成金等の諸手続きはできません。


私たちに事務委託をするとこんなメリットが!!


①一括して事務処理をするので事業所の事務処理が軽減されます!
②代表者及び家族従業員も労災保険に特別加入できます!
労災保険に加入できない代表者、家族従業員及び法人の役員も特別に加入できます。
(ただし、労働者を雇っている方のみ)
詳細はこちら

③年三回に分けて納付できます!
原則として一括で納付することになっておりますが、金額にかかわらず年に3回に分割して納付できます。



事務委託手数料(税抜)


規模別(人数)

年間手数料

規模別(人数)

年間手数料

4名以下

\10,284

16名~20名

\30,852

5名~10名

\15,996

21名~25名

\38,856

11名~15名

\22,848

26名~30名

\49,140

※31名以上は1名につき2,280円となります。

①上表は年額・消費税抜の金額となります。
②手数料は年間平均の雇用従業員数で計算します。
③手数料を支払わない事業所や事務手続き等に支障のある事業所は、委託解除をする場合があります。

 

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