労働者災害補償保険(一般に労災保険といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
加入手続き等について詳しくは厚生労働省 労働保険制度紹介・手続き案内へ→こちらから
詳しい保険の種類はこちらから
金融、保険、不動産、小売業 |
50人以下 |
卸売、サービス業 |
100人以下 |
その他の事業 |
300人以下 |
①概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告・納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する届出等の事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請・届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれます。
①一括して事務処理をするので事業所の事務処理が軽減されます!
②代表者及び家族従業員も労災保険に特別加入できます!
労災保険に加入できない代表者、家族従業員及び法人の役員も特別に加入できます。
(ただし、労働者を雇っている方のみ)
詳細はこちら
③年三回に分けて納付できます!
原則として一括で納付することになっておりますが、金額にかかわらず年に3回に分割して納付できます。
規模別(人数) |
年間手数料 |
規模別(人数) |
年間手数料 |
4名以下 |
\10,800 |
16名~20名 |
\32,400 |
5名~10名 |
\16,800 |
21名~25名 |
\40,800 |
11名~15名 |
\24,000 |
26名~30名 |
\51,600 |
※従業員31名以上の委託事業所は従業員1名増すごとに年間2,400円を徴収致します。
労働者雇い入れ時、教育訓練、福利厚生の充実させるときに活用できます。
条件に該当すれば貰えて、返済の必要はありません。
詳しくは沖縄県観光商工部雇用労政課へ→こちら
労働保険関係以外にも沢山の労務関係の様式があります。
厚生労働省福岡労働局様式集へ→こちら