事業に関する税金に係る各種届け出や税務の各種控除、青色申告の推奨など、個人所得税、源泉所得税、消費税等についても相談を行っています。
当所では事業者が自主的に正しい申告が行われるよう、青色申告を推進するとともに、下記の通り講習会、個別税務相談を行います。(顧問税理士のいない事業所に限る)
法人税の基礎知識や設例に基づき申告書や別表を作成し法人税のしくみについて学びます。
源泉所得税の年末調整事務についての改正点や注意点などを説明し、演習を通し一連の事務の流れを学びます。
個人事業所者の決算の注意点や、決算書の書き方のポイントなどを説明し、税制改正に応じた決算が円滑に進むようサポートします。
毎年2月から3月上旬にかけ、沖縄税理士会北那覇支部の協力のもと、所得税や消費税の申告書作成を指導します。また電子申告(e-tax)による申告も推進しています。
青色申告とは毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。(所轄税務署の承認が必要)
青色申告にする年の3月15日迄
青色申告と白色申告の違い
特典項目 |
青色申告の場合 |
白色申告の場合 |
記帳の義務 |
所得にかかわらず義務付けられます。 |
前々年の所得が300万円を超える場合、もしくは収入が1,000万円を超える場合には義務付けられます。 |
専従者給与 |
原則として全額必要経費として算入できます。(但し事前に届出が必要です) |
専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度とする。 |
現金主義 |
前々年の所得金額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。(但し事前に届出が必要です) |
適用はありません。 |
純損失の |
翌年以降3年間の繰越控除ができます。 |
変動所得又は被災事業用資産の損失に限り繰越控除ができます。 |
純損失の |
前年分の所得に純損失を繰り戻し、所得税の還付が受けられます。 |
適用はありません。 |
更正の制限 |
帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることはありません。 |
推計課税を受けることがあります。 |
更正理由 |
更正される場合には更正通知書にその更正の理由が付記されます。 |
更正の理由の付記は必要とされていません。 |
引当金 |
貸倒引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 |
適用はありません。 |
低価法 |
棚卸資産の評価については低価法が認められます。(但し事前に届出が必要です) |
適用はありません。 |
青色申告 |
所得を計算する際、最高10万円又は、最高65万円を差し引くことができます。 |
適用はありません。 |
減価償却費 |
特定設備等の特別償却、中小企業者の少額減価償却資産の必要経費の特例等が受けられます。 |
通常の減価償却のみ適用されます。 |
不服の申立て |
更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができます。 |
適用はありません。 |
商工会議所は、経営指導員や記帳専任職員等が、事業主のみなさんに経理と節税に強くなっていただく記帳から決算まで一貫指導しております。
これは、事業経営の第一歩が計数管理にあり、税法も毎年変わるところから、正しい記帳で納税を生かしてもらおうというわけです。又、消費税のことについてもお気軽にお聞き下さい。
国税庁税金相談ホームページ【http://www.nta.go.jp/index.htm】もご利用ください