その他お知らせ

令和6年度10月9日より沖縄県最低賃金が改正されました

 

 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

 

沖縄県最低賃金2024_ページ_1.jpgのサムネール画像

 

沖縄県最低賃金2024_ページ_2.jpg

 

沖縄県版支援パッケージ.pdf

 中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策パッケージが作成されました


2024.12.03