(事前に必ず、営業施設を管轄する保健所の担当者にご相談下さい)
工事を着工する前に、施設の1/50程度の平面図を持って、営業施設を管轄する保健所に、ご相談下さい。
(施設の基準に適合していなければ、手直しが必要になります)
営業者は、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。
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食品営業許可申請書の提出
(申請書は少なくとも開店の10日前までには、提出してください)
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食品衛生監視員が施設が基準に適合しているか調査に行きます。
業者が、必ず立ち会って下さい。
(調査日までには、必ず施設を完成しておいて下さい。不備の場合は再検査が必要となります。※許可が遅れます)
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営業許可書の交付(印鑑が必要です)
許可書は店内に掲示