食品営業許可について


食品営業許可を受けるには

食品衛生法第52条の規定により、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする者は都道府県知事の許可を受ける事が必要です。
(保健所長に対する事務任意規則第一条第十三号により、保健所長による許可になります。)

この許可は、各業種ごとに施設の基準があり、その営業施設が基準に合致していれば、その許可申請し た者、その施設に対して営業が認められることなります。


許可が必要として、食品衛生法施行令で定める営業は、以下の34業種です。



上記の業種以外は、「許可」は必要ではありませんが、「届け」(営業報告書、給食開始報告書等)が必 要です。(例.給食施設、食品製造業(漬物など)、野菜果物販売業、そうざい販売業、食品販売業、器 具・容器包装・おもちゃの製造・販売業)(営業施設の地域を管轄する保健所に、ご相談下さい。)



許可申請に必要な書類




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